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複製、頒布、改変に関する条件と制約

  1. この利用許諾契約書は、そのプログラム (またはその他の著作物) をこの一 般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権 者によって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。 以下では、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用された プログラムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」 とは『プログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を 指す。すなわち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を 加えたか、あるいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである (「改変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一 種と見なす)。それぞれの契約者は「あなた」と表現される。

    複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこ の契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。 また、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』 を基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される (『プ ログラム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。 このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。

  2. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明 (disclaimer of warranty) を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証 の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プ ログラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなた は『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で 複製または頒布することができる。媒体は問わない。

    あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良い し、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。

  3. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』を 基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件 の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべ てを満たしていなければならない:

    (a)
    あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く分かるよ う、改変されたファイルに告示しなければならない。

    (b)
    『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』かその一 部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全体をこのライセ ンスの条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。

    (c)
    改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むようになっ ているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に実行する際、適切 な著作権表示、無保証であること (あるいはあなたが保証を提供するということ)、 ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条件の下で頒布することができるとい うこと、そしてこの契約書の複製物を閲覧するにはどうしたらよいかというユー ザへの説明を含む告知が印刷されるか、あるいは画面に表示されるようにしなけ ればならない (例外として、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そ のような告知を印刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物 にそのような告知を印刷させる必要はない)。

    以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一部が 『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立した 著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として 分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は適用されない。 しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体の一部として 頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなければ ならない。というのは、この契約書が他の契約者に与える許可は『プログラム』 丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべてを保護するからであ る。

    よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあなた の権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。むしろ、そ の趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布を管理する権 利を行使するということにある。

    また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』 (あ るいは『プログラム』を基にした著作物) と一緒に集めただけのものを一巻の 保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護す る対象になるということにはならない。

  4. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』 (あるいは第2 節における派生物) をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布 することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施 しなければならない:

    (a)
    著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコー ドを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条件に従いソフト ウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。あるいは、

    (b)
    著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全かつ機械 で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コストを上回らない程度 の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年間は有効な書面になった 申し出を添える。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条件に従いソフ トウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。あるいは、

    (c)

    対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引 き渡す (この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあなたが上 記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコードあるいは 実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可される)。

    著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる 著作物の形式を意味する。ある実行形式の著作物にとって完全なソースコード とは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するイン ターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストール を制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。しかし特別 な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するのでは無い限り、 頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主 要なコンポーネント (コンパイラやカーネル等) と通常一緒に (ソースかバイ ナリ形式のどちらかで) 頒布されるものを含んでいる必要はないとする。

    実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーするた めのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコードも同 等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているならば、 第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられるように なっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。

  5. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除き複 製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に『プログラム』 を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であり、こ の契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。しかし、複 製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関しては、そのような人々 がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終結することはない。

  6. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署 名していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対して『プロ グラム』やその派生物を変更、頒布する許可を与えるものは存在しない。こ れらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられ ている。そこで、『プログラム』 (あるいは『プログラム』を基にした著作 物のすべて) を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような 行為を行うためにこの契約書を受諾したということ、そして『プログラム』 とそれに基づく著作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と 条件をすべて受け入れたということを示したものと見なす。

  7. あなたが『プログラム』 (または『プログラム』を基にした著作物全般) を 再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書 で指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変 する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた 権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課すことができな い。あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。

  8. 特許侵害あるいはその他の理由 (特許関係に限らない) から、裁判所の判決 あるいは申し立ての結果としてあなたに (裁判所命令や契約などにより) こ の契約書の条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の 条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた 責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結 果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということ である。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受 け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めて いない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログ ラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。

    この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残り の部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として適用 されるよう意図されている。

    特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱え たりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。この節には、人々 によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェア頒布のシス テムの完全性を護るという目的しかない。多くの人々が、フリーソフトウェアの 頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき、このシステム を通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたのは事実である が、人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したいと思うかはあく までも作者/寄与者次第であり、あなたが選択を押しつけることはできない。

    この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケースを 徹底的に明らかにすることを目的としている。

  9. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張され たインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラム』に この契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確な地理的 頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布 が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような制限はこのライセン ス本文で書かれているのと同様に見なされる。

  10. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾書を 発表することができる。そのような新版は現在のバージョンとその精神において は似たものになるだろうが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異なる可 能性がある。

    それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られている。 『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が指定さ れていて、更に「それ以降のいかなるバージョン」も適用して良いとなっていた 場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバージョンか、フリーソフトウェ ア財団によって発行された指定のバージョン以降の版のどれか一つのどちらかを 選ぶことが出来る。『プログラム』で契約書のバージョン番号が指定されていな いならば、あなたは今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョン の中から好きに選んで構わない。

  11. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他の フリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリー ソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェ ア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けること もある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生 物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有 と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。

    無保証について

  12. 『プログラム』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限りに おいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。書面で別に述べ る場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は、『プログラム』を、表明 されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめかしやある特定の目 的への適合性 (に限られない) を含む一切の保証無しに「あるがまま」で提供 する。『プログラム』の質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。 『プログラム』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、 修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。

  13. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上記 で許可されている通りに『プログラム』を改変または再頒布したその他の団 体は、あなたに対して『プログラム』の利用ないし利用不能で生じた一般的、 特別的、偶然的、必然的な損害 (データの消失や不正確な処理、あなたか第 三者が被った損失、あるいは『プログラム』が他のソフトウェアと一緒に動 作しないという不具合などを含むがそれらに限らない) に一切の責任を負わ ない。そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとして も同様である。



IMOTO Takashi 2003-09-28